カナダ大使館査証部セミナー

カナダ留学

こんにちは。

本日はカナダ大使館査証部のビザセミナーでお伺いした内容を簡単にまとめさせていただきます。
※こちらの情報は2021年11月26日付けの情報です。

Fully vaccinated students 18 years of age and over will be allowed to attend any provincially or territorially designated learning institution in Canada.

Unvaccinated students under the age of 18 must attend a designated learning institution with a COVID-19 readiness plan approved by the province or territory where the school is located.

Canada has domestic travel vaccination requirements for travel. Entry before January 14, 2022 is possible but if persons remain unvaccinated or partially vaccinated, they will not be allowed to take a plane or train beyond their original connection, except to depart Canada before February 28, 2022.

まとめますと以下のような内容が書かれております。
2022年1月15日以降カナダへ留学をお考えでカナダ政府認定のワクチン接種が完了している方は留学することが可能になります。
18歳以下で未接種の方は指定の教育機関にのみ通学することができます。
2022年1月14日までは入国や滞在はできますが、1月15日以降未接種者はカナダ国内で移動が制限され電車等に乗れなくなります。
2月28日までは出国する場合に限り乗ることができるので、2022年1月14日までに出国しておく必要がありますね。

参考サイト

カナダへ留学する場合には必ずワクチン接種が必要となります。
搭乗の72時間以内に陰性証明をもって搭乗が可能
2022年1月15日以降はワクチン接種完了の留学生について渡航と滞在の制限は解除される

ビザについて
これまで日本人のビザのプロセスはフィリピンのマニラで審査等行われておりましたが、現在は日本人の学生ビザ申請者のほとんどのプロセスはカナダ国内で行われているようです。
日本に住んでいる外国籍の方はこれまで通りフィリピンのマニラで審査が行われております。

申請はすべてオンラインのみ受付をされております。
また、申請からビザの許可がおりるまで通常よりも時間がかかる場合があるので、早めに準備をされてください。
おおよそ3か月までには必ず完了するようにしてください。

ワーキングホリデーについて
2022年度のワーキングホリデープログラムについては12月中にOPEN予定とのこと。
2021年に招待を受けたものの、渡航できなかった方は事情を説明したうえで認められれば再度の申請が可能とのことです。

基本的にはこれまでもこれからも、渡航したかどうかではなく、参加したかどうかで判断されます。
したがって、許可がおりたものの渡航しなくても参加意思があり、参加しものとみなされます。
ワーキングホリデーは国と国が協定を結んでおり、一つの対象国に対して一度のみの参加が認められております。

ビザの切り替えについて
よくeTAでカナダへ入国した後にワーホリや学生ビザに切り替える方いらっしゃいます。
これはいろんなサイトでもできると目にしますが、あくまでも個人の責任であり、IRCC(カナダの移民省)にはカナダ国内での切り替えは原則認められておりません。
ただし、もし申請する場合はカナダ国外へ出る必要があり、再度入国時にビザの発給が行われます。

ただし、eTAで入国するには帰りの航空券を用意しておく必要があり、いろいろとリスクを伴うことになるので、その点を十分に理解した上でご自身の判断で行ってください。

戸籍謄本等の英訳の書類について
英訳は本人でも可能らしいですが、勘違いの内容があると問題になるのでプロレベルの翻訳が必要となります。
そのためプロの翻訳家の方にお願いするのがベターといえます。

Co-opプログラムに参加する時の注意点
Co-opプログラムへ参加する際にビザがCo-opの期間出ていない場合があります。
これは
就学期間とCo-op期間で関連性のない就労の場合就学期間のみ認可されることがあります。(Co-opは就学期間に学んだことの実践の場となるため関連のある職種の必要があります。)
就学期間前に語学の習得機関(ESL)が含まれており、その期間が長い場合一旦ESLのみ認可される場合があります。

留学先の変更について
学生ビザを申請して就学許可証を取得した後、留学先の学校を変更した場合は、再度就学許可証の申請が必要となります。
あくまでも就学許可証は申請された学校の入学許可証をもとに審査されるため、学校が変われば再度申請をする必要があります。

バイオメトリクスについて
就学許可証の申請を行う際は指紋の認証を行う必要があります。
これは例えば短期留学を行うにあたり、就学許可証の申請した場合でも必要となります。
あくまでも就学許可証の審査の提出物の一つになります。

6か月以内の留学について
ワクチンの接種者であればeTAの申請で留学することが可能です。

プロフィール
この記事を書いた人
POC field Inc.

【代表プロフィール】
2008年に弊社を立ち上げ、自身の留学経験とこれまで900名以上の留学生をサポートしてきた経験を活かして海外留学を考えている皆さんを全力でサポートいたします。実は前職でブライダルのお仕事をしていて、想いをカタチにするお仕事。そこで培ったスキルを留学生の夢を叶えるために、背中をそっと押すことができる、そんなサポートを心がけてます。ちなみに、、、ご飯(rice)大好きなPOCの代表です。

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